(a)必ず想定する格納容器破損モード ・雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損) ・高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱 ・原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用 ・水素燃焼 ・格納容器直接接触(シェルアタック) ・溶融炉心・コンクリート相互作用 |
(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備)第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。 |
1 第50条に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効を有する措置を行うための設備をいう。 a)格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニットを設置すること b)上記a)の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 c)格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減するものであること。・・・ |